みんなの顧問相続に【2024年に押さえておきたい相続制度改正と税制改正】記事を追加しました。

要約

相続開始から 10 年以内に遺産分割協議をしないと、法定相続分や指定相続分でしか遺産を分けられなくなる(民法 904 条の 3)。
相続登記が義務化され、3 年以内にしないと 10 万円以下の過料が課される(不動産登記法 76 条の 2)。
遺産共有と通常共有が併存する場合、相続開始から 10 年が経過した後は、共有物分割訴訟のみで共有持分の分割ができるようになる(民法 258 条の 2)。
相続財産管理制度が拡大され、相続人が不明の場合や相続放棄の場合などにも適用されるようになる(民法 897 条の 2 など)。
タワマン節税に関する税制改正や空家相続の特別控除特例など、相続税制にも変更がある。

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